新型コロナウイルス(オミクロン株)に対する新たな水際措置の続報です。

11月30日から実施された新型コロナウィルス感染症に関する水際対策措置における新規入国拒否の例外となる「特段の事情」の情報が出入国在留管理庁のホームページに出ています。 

新規入国拒否の例外となる「特段の事情」は以下のとおりです。

 

①再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国
②日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
③「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者

④令和3年11月5日付け,水際対策強化に係る新たな措置(19)2.(外国人の新規入国制限の見直し)に基づいて新規入国する者
⑤入国目的に公益性が認められる者(個別事案ごとに関係省庁協議を経た上で公益性を判断)
※例えば,ワクチン開発の技術者 等
⑥その他人道上の配慮の必要性がある場合

https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

 本措置で影響を受け、今後の対応に不安のある方は、ぜひご相談ください。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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