特定行政書士になりました。
11月17日付で特定行政書士になりました。
行政書士の業務は主に以下の通りです。
①他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること。
② ①で作成した書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳実のための手続において当該官公署に対してする行為について代理すること。
③行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
④ 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
これでは、わかりにくいので、具体的な話としては以下のようなものがあります。
企業様では、外国人の雇用に際する就労ビザの申請、建設業、飲食店等の許認可等の手続の他、自動車登録等の業務 といったものがあります。
個人の方では、外国人との結婚の際のビザの申請、日本に長年住んでいる外国人の帰化、永住申請、留学ビザ申請の他、農地転用申請や、遺言・相続等の相談 といったものがあります。
特定行政書士になると、行政書士が作成し官公署に提出した書類の許認可等に係る審査請求、再調査の請求、再審査請求の手続について、代理し、その手続きについて官公署に提出する書類を作成することができるようになります。
皆さんが許認可の申請を行政書士に依頼した後、不許可になった場合や、行政庁の処分がされない場合、審査請求、再調査、再審査請求を行うためには、新たに弁護士に依頼する必要がありました。
一方、依頼した行政書士が特定行政書士であれば、書類の作成及び申請を依頼した後の、審査請求、再調査、再審査請求といった手続きについても引き続きその特定行政書士に任せることが可能です。
審査請求、再調査、再審査請求はそんなにあることではありませんが、そういう機会が起こった場合にも、特定行政書士であれば、引き続き対応させていただくことができるのです。
許認可等の手続を依頼される場合には、特定行政書士に依頼された方が、不許可等の万が一の事態になった際も迅速に対応ができて良いかと思います。
ちなみに、2021年12月1日現在、全国の行政書士は50,586人おり、そのうち特定行政書士は4,667人(9.2%)となっています。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- ビザの話2024年12月23日入管申請手数料が値上げされる予定です。
- ビザの話2024年12月16日在留資格変更や在留期間更新許可申請中出会っても、一時出国可能です。
- 帰化の話2024年12月9日帰化申請が許可されたら
- 経営・管理ビザの話2024年12月2日「経営・管理」(4月)ビザとは
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。