特定技能外国人を採用する企業には義務があります

 特定技能では、これまで認められなかった14分野(ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関係産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)において、外国人を採用することができるようになりました。
 特定技能は、これまで海外から問題視されていた技能実習制度の反省から、特定技能外国人を採用する企業について基準が設けられています。
 その基準は、①採用する企業の適正性、②採用する外国人に対する支援態勢の整備 です。
 支援体制については、当該外国人が理解できる言語で支援できることはもちろん、事前ガイダンスから日本での生活支援等いろいろ定められています。
 また、採用できる外国人の人数についても制限があります。
 これらに違反すると、最悪、特定技能外国人の採用ができなくなることもあります。

 特定技能外国人の受入れのサポートは行政書士事務所に依頼するのが良いですが、サポートを行っている行政書士事務所は多くはありません。
 これから特定技能外国人を採用してみたいとお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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