留学生の労働時間について

 留学ビザで日本に在留している学生は、 資格外活動許可申請を行うことによって、週28時間までの就労(アルバイト等)が認められます。
 通っている学校の長期休業期間中は、1日8時間以内(週40時間以内)まで認められます。
 この就労制限時間を超えて就労している学生がいますが、その状況によっては、最悪、留学ビザの更新が認められない、ということもあります。
 せっかく、日本で留学しているのですから、留学ビザの更新ができない、ことにならないよう気をつけてください。

 留学ビザに関してお困りのことがあれば、ぜひ、ご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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