外国人も国民年金の保険料を払う必要があります

 外国人の方で、国民年金の保険料を払っていない人は結構います。
 支払っていない理由は、いくつかあろうかと思いますが、「ずっと日本に住むかどうかわからないし、途中で帰国したら、返金されないので損するだけだから。」と思っている方も多いです。
 結論から言うと、年金保険料は払うべきです。
 理由はおもに以下の3つです。
 ①保険料納付期間が10年以上あれば、海外にいても、支給開始年齢になれば、年金を受給できます。
 ②保険料納付期間が10年未満で出国した場合でも、保険料納付期間が6か月以上あれば、脱退一時金を受け取ることができます。
 ③日本にずっと在住していて、永住や帰化申請をしたいと思った時に、未納が原因で申請が許可されないことになり得ます。

 年金については、制度が難しくてよくわからないかもしれませんが、だからといって、未加入のままでいることはお勧めしません。
 よくわからない、という方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。