日本在住の永住者に子供が生まれた場合

 日本に在住する永住者に子供が生まれた場合は、入管申請のタイミングによって取得できるビザの種類が変わりますので注意が必要です。(出生後60日以内に出国する場合は、届出は不要)
① 出生後30日以内に申請した場合  : 永住者
② 出生後30日を超えて申請した場合 : 永住者の配偶者等
「永住者」は在留期間が無期限であるのに対して、「永住者の配偶者等」は在留期間があり、都度更新が必要です。


投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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