特定技能外国人を外国から迎え入れる場合
海外に住んでいる外国人を特定技能として受け入れる場合、受入機関(当該外国人を雇用する企業)は、当該外国人が入国する際に、入国空港までの出迎えを行うとともに、就労する事業所又は住居までの送迎を行う必要があります。
また、雇用契約が終わり、当該外国人が帰国する際に、出国空港まで送り届ける必要があります。
出国空港では、保安検査場まで送り届ける必要があります。
なお、この送迎に係る費用は、受入機関の負担とし、当該外国人に負担させてはいけません。
特定技能外国人の受入れのサポートは行政書士事務所に依頼するのが良いですが、サポートを行っている行政書士事務所は多くはありません。
これから特定技能外国人を採用してみたいとお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール
![山本晃](https://gyosei-y.com/wp-content/uploads/2024/03/似顔絵_右向き-150x150.png)
最新の投稿
就労ビザの話2024年7月22日日本の大学に留学している外国人を、卒業後に雇用するには
留学ビザの話2024年7月15日日本の大学を卒業後も、継続して日本での就職活動を行う場合には在留資格の変更が必要です
経営・管理ビザの話2024年7月8日外国人による会社設立で注意すべきこと
就労ビザの話2024年7月1日外国人を自動車整備士として雇用するには