12月31日までとされていた新型コロナウイルス感染症拡大に対する水際措置が当面の間継続されることになりました

11月30日から、実施された新型コロナウィルス感染症に関する水際対策措置が実施されました。主なポイントは以下の通りです。 

(1)上陸拒否の対象地域からの入国
上陸申請日前14日以内に162の国・地域に滞在歴のある外国人については、「特段の事情」がない限り、日本への上陸ができません
〇「特段の事情」についての具体例は以下の通りです。
①再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国
 ただし、上陸の申請日前14日以内にアンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト又はコンゴ民主共和国に滞在歴のある者については、当分の間、原則として再入国はできません
②日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
③「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者(「公用」については,必要性・緊急性が高いもの)
④入国目的に高い公益性が認められる者(特に必要性・緊急性が高いもの)
※例えば,ワクチン開発の技術者 等
⑤その他人道上、真に配慮の必要性がある場合

(2)上陸拒否の対象地域以外からの入国
上記(1)の措置に併せ、全世界を対象に査証発給の制限が行われており、現在、原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証が発給されます。
※現在、再入国の場合を除き、原則として、入国前に在外公館において査証の取得が必要です。

具体的には出入国在留管理庁のホームページをご覧ください

https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf

 これから外国人を新たに招聘しようとしていた方や、既に「在留資格認定証明書」を持っている方等、上記措置で影響を受ける方は、引き続き、今後の政府の対応への注視が必要です。
 本措置で影響を受け、今後の対応に不安のある方は、ぜひご相談ください。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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