新たに雇った特定技能外国人に対して会社が所有する賃貸マンション/アパートを提供する場合の注意点
特定技能外国人を採用する企業には、当該外国人に対する「住居確保・生活に必要な契約支援」義務があります。
その企業が、賃貸マンション/アパート経営をしており、そのうちの空室を、特定技能外国人に対して社宅として提供することが考えられます。
その際、例えば一般向けに月額5万円で賃貸している部屋と同じ条件の部屋を、特定技能外国人に同じ金額で賃貸することは、その企業が、特定技能外国人に対して住居の提供により利益を得ることになるため、認められませんので注意が必要です。
特定技能外国人を新規に採用することをお考えの場合、ぜひ、当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール

最新の投稿
特定技能の話2025年3月31日特定技能外国人受入れに関する運用要領が改正されます
就労ビザの話2025年3月24日所属機関のカテゴリーとは
厚生労働省情報2025年3月17日原則として、労働者を雇用する事業者は雇用保険適用事業所となります
ビザの話2025年3月10日4月1日より、入管申請手数料が値上げされます

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。