「永住」と「帰化」の違い

 「永住」とは、外国人が日本に在住するための資格の1つで、他の資格との違いは、在留期間の定めがないことと、日本での外国人が日本に在住するための資格の1つで、他の資格との違いは、在留期間の定めがないことと、日本での活動内容に制限がないことです。
 他の在留資格の場合、在留期間満了前に更新をする必要がありますし、所持している在留資格で定められていない活動をしてると、資格外活動として、最悪の場合、更新が認められない、こともあり得ます。
 
 次に「帰化」とは、在留資格ではなく、日本国籍を取得して日本人になることです。
 日本では、二重国籍を認められていませんので、帰化をすると、本国の国籍を失うことになります。
 帰化が認められると、文字通り日本人になるため、事由に活動ができるようになります。

 「永住」も「帰化」もそれぞれ申請のためには、在留要件の他、素行、生計その他の要件があります。
 例えば、納税その他の公的義務を履行していない場合には、申請しても認められません。

 今後もずっと日本で生活していくことを考えている方には、「永住」や「帰化」が有力な選択肢になりますが、各種要件を満たしていることが必要ですので、ぜひ、早目にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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