留学生が家族を日本に連れてくることができるか

 留学ビザで日本に在留している学生の中には、既に結婚していて本国に配偶者等がいる、という方もおられると思います。
 そのような場合に、家族を「家族滞在」で日本に連れてくることはできるのでしょうか?
 結論からいうと、「不可能ではない」ということが答えになります。
 留学ビザの場合、週28時間以内(学校の長期休業中は週40時間以内)の就労しか認められていません。また、「家族滞在」で在留する人も就労はできません。
 そのため、日本で学校に通いながら仕事をして家族を養うということは認められません。
 しかしながら、元々家族も日本で生活できるだけの十分な財力を持っているような場合には、認められるということになります。
 

 留学ビザで日本に在留していて、本国にいる家族を連れてきたいとお考えの方は、ぜひ、ご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。