技能実習生を特定技能外国人として雇用する場合

 技能実習生を特定技能外国人として雇用するためには、その技能実習生が、「技能実習2号」を良好に修了していることが条件となります。
 この「良好に修了している」とは技能実習を2年10月以上修了し、かつ以下のいずれかに該当していることです。
 ①技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験に合格している。
 ②技能実習生に関する評価調書がある。

 なお、技能実習中の者を技能実習を中断して、特定技能外国人として雇用することはできませんので注意が必要です。

 特定技能外国人の受入れのサポートは行政書士事務所に依頼するのが良いですが、サポートを行っている行政書士事務所は多くはありません。
 これから特定技能外国人を採用してみたいとお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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