「家族滞在」で日本に在留し、日本で高等学校卒業した後、引き続き日本で就労する場合、一定の条件を満たす場合、「定住者」又は「特定活動」の在留資格に変更できます。

 

 家族と共に来日し、「家族滞在」の在留資格で在留していて、日本で高等学校を卒業した後、引き続き日本で就労する場合、一定の条件を満たす場合には、「定住者」又は「特定活動」の在留資格への変更ができます。

■「定住者」の在留資格が認められる場合
 17歳までに日本に入国し、日本の小学校、中学校及び高等学校を卒業し、引き続き日本で就労する場合

■「特定活動」の在留資格が認められる場合
 ①17歳までに日本に入国し、日本の高等学校に入学し、その後卒業して、引き続き日本で就労する場合
 ②17歳までに日本に入国し、日本の高等学校に途中編入し、その後卒業して、引き続き日本で就労する場合
 ※ ②の場合は、日本語能力N2に合格していることが必要です。

  詳しくは、以下の出入国在留管理庁のホームページを御覧ください。
 https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf

 「家族滞在」等で日本の高等学校を卒業し、引き続き日本で就労を希望する方は、ぜひご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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