「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を持つ外国人を新規に雇用したり、雇用契約を終了する場合、当該企業は、その事由の発生日から14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。

 企業が「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を持つ外国人を新規に雇用する場合や、これまで「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を持つ外国人を雇っていた企業が、その外国人との雇用契約を終了する場合には、当該企業は、雇用の日又は雇用契約終了の日から14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。
 
 なお、当該外国人本人も、退職や転職した場合に、その日から14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。

 これは、どちらか一方を行えば良いというものではありませんので注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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