「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が転職をする場合、今持っている在留資格はそのまま有効なのか?

 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持ち日本で働いている外国人が転職をする場合、転職前の会社との雇用契約の終了の日から14日以内に、転職する外国人自身が出入国在留管理局へ届出る必要があります。
 それでは、今持っている在留資格の有効期限がまだある場合、どうしたら良いでしょうか?
 
 とるべき方法として以下の2つあります。
 ①「在留資格認定証明書」を取得する。
 ②更新まで何もしない。

 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格」については、転職前の会社での業務内容を前提として認められたものですので、転職前と転職後で、行う業務に違いがない場合には、②の更新まで何もしないということも可能です。
 しかしながら、更新の際には、新たに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請するのと同じ審査となりますので、審査に長期間かかったり、最悪、認められない、ということもあり得ます。
 そこで、そのようなリスクを回避する方法として、①の「在留資格認定証明書」を取得するという方法があります。
 これは、転職後の業務が、今持っている「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当することのお墨付きをもらうものです。
 そのため、この「在留資格認定証明書」を取得できれば、今持っている在留資格更新の際、手続きがスムーズに済むというメリットがあります。
 したがって、転職をする場合には、①の「在留資格認定証明書」を取得することをお勧めしています。

 もし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をお持ちで、転職をした、あるいは転職を考えている、という方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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