在留資格の「介護」と「特定技能(介護分野)」との違い

 在留資格「介護」では、介護福祉士の資格を持っていることが要件となりますが、病院や介護施設等での業務だけでなく、訪問看護にも従事することができます。

 一方、「特定技能(介護分野)」では、介護技能評価試験と介護日本語評価試験とに合格するか、介護福祉士養成施設修了していれば在留資格が得られます。
 また、技能実習2号を良好に修了した者も「特定技能(介護分野)」の在留資格を得ることができます。
 ただし、「特定技能(介護分野)」の場合は、病院や介護施設等での業務は可能ですが、訪問看護業務には従事できません。

 また、何よりも最大の違いは、「介護」の在留資格では、在留期間の制限がないのに対して、「特定技能(介護分野)」では、最長5年間という制限があることです。 
 
 したがって、「特定技能(介護分野)」で日本に在留している方が、6年目以降も日本で働くことを希望される場合は、5年間の在留期間中に介護福祉士の国家試験に合格し、「介護」の在留資格に変更することが必要となりまます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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