日本の大学や専修学校専門課程を卒業した後、就職活動を行なっているものの、就職先が決まっていない場合

 日本の大学や専修学校専門課程に通っていた留学生で、卒業したものの就職先が決まっていない場合、「留学」の在留資格で引き続き滞在することはできません。
 「留学」は、学校に通うための在留資格ですので、卒業後は、就労等の活動内容に応じた在留資格に変更する必要があります。
 しかしながら、就職先が決まっていない場合、就労資格に変更することはできません。だからといって、引き続き「留学」の在留資格のまま3か月以上経過すると、在留資格を取消されることもあり得ます。

 卒業後、引き続き就職活動を行なっている場合で、卒業した学校からの推薦がある場合には、「特定活動」への在留資格に変更することができます。
 したがって、卒業したものの、未だ、就職先が決まらず、継続して就職活動を行なっている人は、速やかに「特定活動」への変更申請をする必要があります。

 もし上記に該当する方で、よく分からないという方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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