4月8日から、日本への上陸拒否地域が56か国・地域に縮小されました。

 

 水際対策強化に係る新たな措置で、これまで日本への入国拒否をしていた国・地域のうち、106か国・地域については拒否解除となり、残り56か国・地域となりました。
 ただし、ビザ免除措置は相変わらず停止されていることから、日本に入国できる条件は、特段の事情がない限り、以下の場合に限られることは変わりません。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国

 ちなみに特段の事情の具体例は、次の場合です。
  ① 再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国
  ② 日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
  ③ 「外交」又は「公用」の在留資格を取得する者

 また、入国に際しては、日本国内に所在する受入責任者が、「入国者健康確認システム(ERFS)」による事前申請を行うということも引き続き必要です。

 詳しくは、以下の出入国在留管理庁の以下のサイトをご覧ください。
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf

 外国からの入国でお困りの方は、ぜひご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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