NPO法人とは

 NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づき、所轄庁に認証された、特定非営利活動を行う団体のことです。
 ここでいう特定非営利活動とは以下の活動をいいます。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

 NPO法人になるためには、上記活動内容の他に、営利を目的としないこと、社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと、役員(理事及び監事)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること等の要件を満たすことも必要です。

 もちろんNPO法人にならなくても同様の活動を行うことはできますが、その場合は、法人格を持たない任意団体のため、団体名義での銀行口座の開設や不動産の登記ができないといった不都合が生じます。
 一方、NPO法人になると、これらの不都合を解消することができます。
 今後、ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動を行うことをお考えの方は、NPO法人になることをお勧めします。

 社会貢献活動を行うことをお考えの方やNPO法人の設立を考えている方は、ぜひ当事務所にお問合せください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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