外国人を雇用する事業主の届出義務

 外国人を雇用する事業主は、新規に外国人を雇用したとき、又は外国人が離職したときに、当該外国人の氏名、在留資格、在留期間等を、所管の公共職業安定所(ハローワーク)に届出を提出する必要があります。
 この届出は、正社員として労働者を雇用する場合に限らず、外国人留学生をアルバイトとして雇用する場合でも同様です。
 なお、この届出を怠った場合には、30万円以下の罰金を課せられることになりますので注意が必要です。


 外国人を新規に雇用することをお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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