NPO法人設立の手続き

NPO法人の設立の手順は以下のとおりです。

  1. NPO法人設立総会にて、NPO法人設立を決議するともに、定款、主たる事務所、設立当初の役員、資産、事業計画及び予算や入会金及び会費といった事項を決議します。
  2. 定款、役員名簿、設立趣意書等定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出します。
  3. 所轄庁は、申請内容等公表後、認証又は不認証を決定し文書で通知します。
  4. 所轄庁に認証されると、無事NPO法人の設立となります。

 なお、認証後、2週間以内に法務局に設立登記を行う必要があります。

 NPO法人の設立をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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