留学生がアルバイトをするには資格外活動許可が必要です

 留学ビザで日本に在留している学生は、週28時間までの就労(アルバイト等)が認められますが、そのためには、資格外活動許可を受ける必要があります。
 資格外活動許可を受けていない場合は、アルバイト等の就労は認められませんので注意が必要です。
 資格外活動許可を受けているかどうかは、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」を見ればわかります。
 資格外活動許可を受けている場合は、「資格外活動許可欄」に許可された内容の記載があります。
 もし、「資格外活動許可欄」が空白の場合は、アルバイト等を行うことはできません。
 アルバイトをする場合には、速やかに資格外活動許可申請を行う必要があります。

 留学ビザに関してお困りのことがあれば、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。