日本で働く外国人が転職や退職した場合、その日から14日以内に届けでる義務があります。

 日本で働く外国人が転職や退職した場合、転職や退職した日から14日以内に、入国管理局にその旨届出る必要があります。
 この届出を怠った場合、20万円以下の罰金が課せられることがあります。
 また、在留カードの次回更新の際に、不利益に働く場合があります。
 なお、同業他社に転職して在留資格に変更がないと思われる場合でも、届出る必要がありますので、注意が必要です。

 もし上記に該当する方で、よく分からないという方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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