配偶者居住権とは

 配偶者居住権とは、夫婦の一方の死後、残された配偶者が、 亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間、無償で 居住することができる権利です。
 この配偶者居住権は、民法改正により、令和2年4月1日から設定することができるようになったものです。
 この配偶者居住権を使うことでメリットが出るのは、例えば相続財産の大半が居住用不動産のみというような場合です。
 この場合、従来だと、遺産分割により居住用不動産を売却することになり、残された配偶者が住む場所が確保できなくなることが起こり得ました。
 しかしながら、この配偶者居住権を使うことで、配偶者の住居を確保した上で、遺産分割することが可能となります。
 なお、この配偶者居住権は、令和2年4月1日以降に相続が発生した場合に利用できる(それ以前に発生した相続には利用できない)ことに注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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