日本で働く外国人が副業をする場合
近年、日本でも副業OKな会社が増えてきました。
副業OKの会社に勤めている外国人でも、当然に副業をしてもOKなのですが、外国人の場合は注意が必要です。
外国人の就労ビザの場合、活動内容に応じて就労資格が許可されており、会社勤めの場合は、その会社での活動に対して就労ビザが許可されています。
通常、副業する場合は、本業の業務とは別の業務であることが一般的です。
したがって、外国人が本業とは別の業務を副業として行う場合には、資格外活動許可を受ける必要があります。
ただし、資格外活動許可が必要となるのは、「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」ですので、このどちらにも該当しない活動であれば、資格外活動許可は不要です。
会社勤めで副業をお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
- 帰化の話2024年11月5日日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。
- 永住の話2024年10月28日「永住者」の取り消し要件が追加されます。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。