日本で働く外国人が副業をする場合

 近年、日本でも副業OKな会社が増えてきました。
 副業OKの会社に勤めている外国人でも、当然に副業をしてもOKなのですが、外国人の場合は注意が必要です。
 外国人の就労ビザの場合、活動内容に応じて就労資格が許可されており、会社勤めの場合は、その会社での活動に対して就労ビザが許可されています。
 通常、副業する場合は、本業の業務とは別の業務であることが一般的です。
 したがって、外国人が本業とは別の業務を副業として行う場合には、資格外活動許可を受ける必要があります。
 ただし、資格外活動許可が必要となるのは、「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」ですので、このどちらにも該当しない活動であれば、資格外活動許可は不要です。

 会社勤めで副業をお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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