ウクライナから「短期滞在」の在留資格で、日本に避難してきた人で、引き続き日本での滞在を希望する人については、日本での就労が可能な「特定活動(1年)」へ変更ができます。
本年2月24日のロシアによるウクライナ侵攻に伴い、日本に避難してきた人については、「短期滞在」の在留資格となっているのがほとんどだと思います。
この「短期滞在」の在留資格では、就労をすることができません。
そのため、引き続き日本での滞在を希望する人については、就労が可能な「特定活動(1年)」ヘの変更ができます。
ただし、手続きは、最寄りの出入国在留管理官署で行う必要があります。
詳しくは、以下の出入国在留管理庁の以下のサイトをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/support/fresc/01_00252.html
なお、当事務所では、ウクライナから避難されてきた人の上記手続きについては、無償でサポートさせていただきますので、「特定活動(1年)」への変更をご希望の方は、ぜひご相談ください。
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