「親族・知人訪問等」を目的とした外国人の新規入国は、6月10日以降も原則として認められません。

 

 6月10日午前0時から、観光目的の短期滞在の外国人の新規入国が認められるようになりますが、あくまでも旅行代理店等を受入責任者とする添乗員付きのパッケージツアーに限られ、個人旅行者については、認められません。
 同様に、「親族・知人訪問等」を目的とした外国人の新規入国についても、受入責任者がいないため、認められません。
 ただし、以下のような事情に該当する場合には、「特段の事情」があるものとして新規入国を認められることがあります。

  • 親族訪問を目的とする新規入国者のうち、日本人・永住者の二親等以内の親族及び定住者の一親等以内の親族
  • 日本に居住する病気の者や出産する者を看護又は支援する親族
  • 死亡又は危篤である日本の居住者を訪問する親族
  • 単独で渡航することが困難な者に同伴する親族

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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