新型コロナウィルス感染症の拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格上の特例措置が終了しました。
新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、特例的に在留が認められていた外国人に対する特例措置について、残りの在留期間に応じて、今回に限り以下の措置が取られることになりました。
「特定活動(6か月)」で在留している方 | 「短期滞在(90日)」で在留している方 | |
① 在留期限が6月29日までの方 | 特定活動(4か月) | 短期滞在(90日) |
② 在留期限が6月30日以降の方 | 特定活動(4か月) | 短期滞在(90日) |
なお、新たに帰国困難を理由として在留を希望する方については、2022年11月1日までに在留期限が満了する場合に限り、上表②の「今回限り」の措置が認められます。
詳しくは、以下の出入国在留管理庁の以下のサイトをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001373820.pdf
在留資格でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
- 帰化の話2024年11月5日日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。
- 永住の話2024年10月28日「永住者」の取り消し要件が追加されます。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。