「帰化」の条件の1つである「素行条件」とは

 「帰化」が認められるためには、以下の条件があります。

  1. 住所条件
  2. 能力条件
  3. 素行条件
  4. 生計条件
  5. 重国籍防止条件
  6. 憲法遵守条件

 そのうちの「素行条件」については、国籍法では「素行が善良であること」と規定されているのみでです。
 しかしながら、以下のような場合には、問題となる可能性があります。

  • 重大な交通違反や、軽微な交通違反を繰り返し犯している場合
  • 税金等の未納がある場合

 帰化をお考えの方は、上記条件を満たすことが必要です。
 ご不明の点や心配事がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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