「帰化」の条件の1つである「素行条件」とは
「帰化」が認められるためには、以下の条件があります。
- 住所条件
- 能力条件
- 素行条件
- 生計条件
- 重国籍防止条件
- 憲法遵守条件
そのうちの「素行条件」については、国籍法では「素行が善良であること」と規定されているのみでです。
しかしながら、以下のような場合には、問題となる可能性があります。
- 重大な交通違反や、軽微な交通違反を繰り返し犯している場合
- 税金等の未納がある場合
帰化をお考えの方は、上記条件を満たすことが必要です。
ご不明の点や心配事がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
- 帰化の話2024年11月5日日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。
- 永住の話2024年10月28日「永住者」の取り消し要件が追加されます。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。