「遺留分」とは

 人は、生前贈与や遺贈により、自身の財産を重に処分できるのが原則ですが、それによってもなお、一定の相続人に対して、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合があります。
 これを遺留分といいます。
 法定相続分と遺留分との関係は以下のとおりです。

 遺産相続人のうち、相続額が遺留分を下回っている相続人については、遺留分が侵害されていることになり、この遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。
 この権利のことを遺留分侵害額請求権といいます。
 遺留分侵害額請求権については、時効があり、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、または、相続開始の時から10年となっています。
 また、遺留分については、放棄することもできますが、相続の開始前に放棄する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

 相続でお困りの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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