「技能(調理師)」の在留資格で働いていた外国人が、自ら飲食店を経営する場合の注意点

 「技能(調理師)」の資格で、日本で飲食店で働いていた人が、独立して飲食店を開業する場合、「経営・管理ビザ」に変更する必要があります。
 そして、「経営・管理」ビザに変更するということは、飲食店を経営するための会社を設立するということです。 
 すなわち、出資をし、会社を設立した上で、店舗を借り、飲食店営業許可を取得する必要があります。
 更に、注意が必要なことは、「経営・管理」ビザでは、自ら料理人として厨房に立つことはできない、ということです。
 従って、調理スタッフや接客スタッフを別途雇用(アルバイトでも可)する必要があります。
 
 これから、独立して自分で飲食店を経営したいとお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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