在留資格認定証明書を有効とみなす期間が延長されました。

 

 

 これまで新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、日本への入国ができない人に配慮し、「在留資格認定証明書」の有効期間を延長する措置がとられていましたが、更なる延長措置が講じられることになりました。

■これまでの取扱い
 ・作成日が2020年1月1日~2022年1月31日 →  2022年7月31日まで有効
 ・作成日が2022年2月1日~2022年7月31日 →  作成日から「6か月間」有効

■今後の取扱い
 ・作成日が2020年1月1日~2022年4月30日 →  2022年10月31日まで有効
 ・作成日が2022年5月1日~2022年7月31日 →  作成日から「6か月間」有効
 ・作成日が2022年8月1日以降であるもの     →  作成日から「3か月間」有効

 詳しくは、以下の出入国在留管理庁のホームページを御覧ください。
 https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf

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 既に「在留資格認定証明書」を持っていていまだに日本への入国が出来ていない方、これから「在留資格認定証明書」の取得をお考えの方、ぜひご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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