「後継ぎ遺贈」とは
「後継ぎ遺贈」とは、「遺言者から第1次受遺者へ、そして、遺言者の意思によって定められた条件や期限の到来によって、第1次受遺者から第2次受遺者へ遺贈利益が移転する遺贈」のことです。
例えば、遺言者が、ご自身の遺産を、子供に相続させた後、その子供が亡くなった後は、その子供(孫)に全て相続させるといったことが該当します。
現状では、この「後継ぎ遺贈」については、明確に認められているとはいえませんので、そのような遺言を残した場合、将来的に争いが起こる可能性もあります。
従って、そのような希望がある場合の方法として、「受益者連続信託」というものがあります。
「受益者連続信託」とは、遺言者の財産を信託会社に預け、第1次受遺者、第2次受遺者に財産が提供されるようにする仕組みです。
また、生命保険の死亡保険金を「後継ぎ遺贈」と同じ効果を持たせる生命保険信託を提供している会社もあります。
ご自身の死後の財産の処分について、「後継ぎ遺贈」をお考えの場合には、信託の利用を検討するのも良いかもしれません。
「後継ぎ遺贈」をお考えの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 経営・管理ビザの話2024年12月2日「経営・管理」(4月)ビザとは
- 就労ビザの話2024年11月25日「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動(告示46号)」との違い
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。