NPO法人が解散する場合の事業報告書等の提出の要否
NPO法人は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書等を所轄庁に提出することを定められています。
この提出を怠った場合、20万円以下の過料に処される場合があります。
さて、NPO法人を解散することになった場合、最終事業年度の事業報告書等についても提出する必要はあるのでしょうか?
「特定非営利活動促進法」には、解散する場合の、最終事業年度の事業報告書等の提出の要否についての規定はありません。
従って、本来なら、やはり最終事業年度の事業報告書等についても提出すべき、ということになります。
しかしながら、実体上の運用としては、各所轄庁の判断に任されているようですので、所轄庁に提出の要否を確認し、それに従う、ということになります。
当事務所で関わった事案でも、「解散後の事業報告書の提出は不要」という所轄庁もありました。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- 経営・管理ビザの話2024年12月2日「経営・管理」(4月)ビザとは
- 就労ビザの話2024年11月25日「技術・人文知識・国際業務」と「特定活動(告示46号)」との違い
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。