NPO法人が解散する場合の事業報告書等の提出の要否

 NPO法人は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書等を所轄庁に提出することを定められています。
 この提出を怠った場合、20万円以下の過料に処される場合があります。
 
 さて、NPO法人を解散することになった場合、最終事業年度の事業報告書等についても提出する必要はあるのでしょうか?
 「特定非営利活動促進法」には、解散する場合の、最終事業年度の事業報告書等の提出の要否についての規定はありません。
 従って、本来なら、やはり最終事業年度の事業報告書等についても提出すべき、ということになります。
 しかしながら、実体上の運用としては、各所轄庁の判断に任されているようですので、所轄庁に提出の要否を確認し、それに従う、ということになります。
 当事務所で関わった事案でも、「解散後の事業報告書の提出は不要」という所轄庁もありました。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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