「日本人の配偶者等」の在留資格者が日本人配偶者と離婚した場合、他の在留資格へ変更する必要があります。

 日本人と婚姻していて「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が、日本人配偶者と離婚した場合、引き続き「日本人の配偶者等」の在留資格のまま、日本に在留し続けることはできません。
 離婚後も引き続き日本での在留を希望する場合は、他の在留資格への変更が必要です。
 その中の1つとして「定住者」(所謂離婚定住)への在留資格への変更があります。

 この「定住者」の在留資格が認められるためには、以下のようなことが必要です。
  ① 結婚してから離婚するまでの間、正常に夫婦関係が継続していたこと
  ② 離婚後、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  ③ 日常生活を営むに足りる日本語能力を有していること

 上記条件が難しい場合には、他の在留資格への変更を検討する必要があります。

 日本人配偶者と離婚をしたか若しくはこれから離婚をお考えの方で、引き続き日本での在留を希望される方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
 

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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