外国人が日本で印鑑登録をするには

 日本には印鑑登録制度がありますが、全ての日本人がこの制度を利用している訳ではありません。
 とはいえ、不動産取引等の契約書には登録された印鑑(実印)の押印を求められることも多いので、印鑑登録を希望される外国人の方もおられると思います。
 外国人が印鑑登録をする場合の注意点は以下の通りです。

項 目内 容備 考
印鑑に記載する氏名住民票に記載されている氏名住民票に通称が記載されている場合は、通称での記載が可能
印影の大きさ8㎜以上25㎜以下変形や破損しやすいものでの登録は不可
※ 住民登録されていない場合は印鑑登録はできません。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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