外国人が、日本人との間に生まれた子を、離婚又は死別後に、日本国内で養育する場合は「定住者」への在留資格の変更が可能です。
外国人が、日本人との間に生まれた子を、離婚又は死別後に、親権を持って養育する場合は、「日本人実子扶養定住」として「定住者」の在留資格が認められる可能性があります。
この「定住者」への変更が許可されるための条件は以下のとおりです。
① 日本人との間に生まれた、当該外国人の実子であること
② 当該外国人が、その実子の親権を持っていること
③ 当該外国人が、その実子を実際に監護・養育していること
④ 生計を営むに足りる資産又は技能を有していること
この「日本人実施扶養定住」においては、外国人と日本人との婚姻の事実は必ずしも要件とはされていませんので、正式に婚姻していなくても、上記条件に該当する場合には、認められる可能性があります。
上記のような事情をお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
- 帰化の話2024年11月5日日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。
- 永住の話2024年10月28日「永住者」の取り消し要件が追加されます。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。