外国人が、日本人との間に生まれた子を、離婚又は死別後に、日本国内で養育する場合は「定住者」への在留資格の変更が可能です。

 外国人が、日本人との間に生まれた子を、離婚又は死別後に、親権を持って養育する場合は、「日本人実子扶養定住」として「定住者」の在留資格が認められる可能性があります。
 この「定住者」への変更が許可されるための条件は以下のとおりです。
  ① 日本人との間に生まれた、当該外国人の実子であること
  ② 当該外国人が、その実子の親権を持っていること
  ③ 当該外国人が、その実子を実際に監護・養育していること
  ④ 生計を営むに足りる資産又は技能を有していること 
 この「日本人実施扶養定住」においては、外国人と日本人との婚姻の事実は必ずしも要件とはされていませんので、正式に婚姻していなくても、上記条件に該当する場合には、認められる可能性があります。

 上記のような事情をお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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