NPO法人の事業報告書について

 NPO法人は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書等を所轄庁に提出することを定められています。
 具体的には、以下の書類を提出する必要があります。
  ① 前事業年度の事業報告書
  ② 前事業年度の活動計算書
  ③ 前事業年度の貸借対照表
  ④ 前事業年度の財産目録
  ⑤ 前事業年度の年間役員名簿
  ⑥ 前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿
 
 この事業報告及び決算については、総会の決議事項ですので、毎年、総会において議決する必要があります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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