帰化申請する場合の日本語要件

 日本への帰化について定めている「国籍法」には、帰化の条件としての日本語の要件についての規定はありません。
 しかしながら、実際には、日本に帰化する際には、日本語能力が求められます。
 日本に帰化するということは、これから日本人として日本で生活していくことですので、生活をしていく上で困らない程度の日本語能力が求められることは当然といえます。
 それでは、どの程度の日本語能力が必要かというと、日本語能力試験のN3(日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる)程度あれば良いと思われます。

 帰化申請をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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