「高度専門職」とは

 「高度専門職」とは、高度の専門的な能力を有する人材の受入れを促進するために設けられた在留資格で、「学歴」、「職歴」、「年収」等の項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定の点数に達した場合に認められます。
 「高度専門職」には、「高度学術研究活動」が対象となる1号(イ)、「高度専門・技術活動」が対象となる1号(ロ)、「高度経営・管理活動」が対象となる1号(ハ)に分類されます。
 また、「高度専門職1号」の在留資格をもって3年以上在留していると「高度専門職」2号の申請が可能です。
 「高度専門職」に認定されると、出入国在留管理上の各種優遇措置が得られますので、ぜひ、ご自分が該当するかどうか確認してみてはいかがでしょうか?
 
 「高度専門職」の申請をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。