NPO法人の公告方法

 NPO法人は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書等を所轄庁に提出する必要がありますが、貸借対照表については、公告することも必要です。
 NPO法人の公告方法については、定款で定める必要があります。
 公告方法としては、NPO法人のホームページ等での電子公告の他、官報への掲載、日刊新聞への掲載等の方法があります。
 官報や日刊新聞への掲載については、費用もかかりますので、定款作成時には、そのあたりも考慮して定める必要があります。
 なお、NPO法人が解散する場合の債権者に対する公告や、破産手続開始の申立をおこなった旨の広告については、必ず定款での定めに関わらず、官報での公告も必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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