外国人でも民間の保険に加入できます

 日本に在留する外国人で、在留カードを持っている人(短期滞在でない場合)は、国民健康保険に加入しているかと思います。
 国民健康保険は、加入者の医療費の一部を負担してもらえるものですが、病気やケガで休業中の生活費の保証はされません。
 就労ビザで日本に滞在する外国人で、配偶者やお子様が「家族滞在」で一緒に日本に住んでいる場合には、その外国人が休業中に、配偶者が代わりに働いて生活費を稼ぐということはできません。
 万が一に備えて貯金等がある場合は問題ありませんが、そうでない場合は、休業中の生活費の一部を賄うような民間の保険に加入することを考えた方が良いかもしれません。
 民間の保険の多くは、外国人であっても、短期滞在でない場合は加入できるようになっていますので、検討してみてはいかがでしょうか?

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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