外国人が亡くなった場合の相続
日本の「法の適用に関する通則法」第36条において「相続は、被相続人の本国法による。」と定められています。
したがって、日本に住んでいる外国人が亡くなった場合の相続には、その外国人の本国(国籍を有する国)の法律が適用されるということになります。
したがって、相続人が日本人の配偶者と日本国籍の子供だけという場合でも、被相続人が外国籍の場合は、原則としてその被相続人の本国法が適用されることになります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
特定技能の話2025年3月31日特定技能外国人受入れに関する運用要領が改正されます
就労ビザの話2025年3月24日所属機関のカテゴリーとは
厚生労働省情報2025年3月17日原則として、労働者を雇用する事業者は雇用保険適用事業所となります
ビザの話2025年3月10日4月1日より、入管申請手数料が値上げされます

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。