外国人が亡くなった場合の相続
日本の「法の適用に関する通則法」第36条において「相続は、被相続人の本国法による。」と定められています。
したがって、日本に住んでいる外国人が亡くなった場合の相続には、その外国人の本国(国籍を有する国)の法律が適用されるということになります。
したがって、相続人が日本人の配偶者と日本国籍の子供だけという場合でも、被相続人が外国籍の場合は、原則としてその被相続人の本国法が適用されることになります。
投稿者プロフィール
最新の投稿
- お知らせ2024年11月18日12月2日以降、健康保険証が発行されなくなります。
- お知らせ2024年11月12日11月3日に開催されたカティン祭りに行ってきました。
- 帰化の話2024年11月5日日本人と結婚している人は、許可されている在留期間が1年であっても、帰化申請できます。
- 永住の話2024年10月28日「永住者」の取り消し要件が追加されます。
行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。