本日から、全ての国・地域からの添乗員の同行を伴わないパッケージツアー客の日本への入国が可能となりました。

 これまで、一部地域からの添乗員付きのパッケージツアー客の日本への入国が認められていましたが、本日0時(日本時間)より、全ての国・地域からの添乗員の同行を伴わないパッケージツアー客の日本への入国が可能となりました。
 なお、添乗員の同行を伴わないパッケージツアーとは、「旅行業者等が、ツアー参加者の入出国時の往復航空券及び滞在期間中の全ての宿泊施設の手配を行うもの」をいいます。
 また、手配を行う「旅行業者等」は、旅行業法に基づき登録された業者であることが必要で、旅行客(外国人)の受入責任者となることが必要です。
 したがって、個人手配旅行や旅行業法に基づく登録がされていない旅行業者等が手配する旅行の場合には、これまでどおり日本への入国が認められませんので注意が必要です。

詳しくは以下の観光庁のサイトをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page03_000076.html

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士