外国人が古物営業許可を行うには
古物営業を行うためには、古物営業許可を受ける必要があります。
外国人でも古物営業許可を受けることは可能ですが、古物営業許可を受けることができる在留資格は次のものに限られます。
- 経営・管理
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 定住者
- 技術・人文知識・国際業務(注)
- 企業内転勤(注)
(注)「技術・人文知識・国際業務」と「企業内転勤」については、「資格外活動許可証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」といった記述があることが必要です。
上記を満たさない場合には、古物営業許可を受けることができませんので注意が必要です。
投稿者プロフィール

最新の投稿
ビザの話2025年5月5日在留資格のご相談に来られる方へ
就労ビザの話2025年4月28日ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書については、有効期間が6か月に延長されます。
就労ビザの話2025年4月21日労働者を1人でも雇用している企業は「雇用保険」に入る義務があります
特定技能の話2025年4月14日特定技能外国人を受入れる場合、「協力確認書」の提出が義務化されました

行政書士山本事務所
〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。