外国人が古物営業許可を行うには

 古物営業を行うためには、古物営業許可を受ける必要があります。
 外国人でも古物営業許可を受けることは可能ですが、古物営業許可を受けることができる在留資格は次のものに限られます。

  • 経営・管理
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 定住者
  • 技術・人文知識・国際業務(注)
  • 企業内転勤(注)

(注)「技術・人文知識・国際業務」と「企業内転勤」については、「資格外活動許可証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」といった記述があることが必要です。

 上記を満たさない場合には、古物営業許可を受けることができませんので注意が必要です。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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