外国人スポーツ選手の在留資格

 外国人スポーツ選手が日本で活動する場合の在留資格については、大まかには、その外国人がプロ選手なのか、それともアマチュア選手なのかによって判断されます。
 プロスポーツ選手の場合は「興行」となり、アマチュアスポーツ選手の場合は「特定活動」になります。
 プロスポーツに該当する場合としては、スポーツの試合を事業として行う会社等と契約して試合に出場するようなことが該当します。
 一方、スポーツの試合を事業としていない会社等のクラブチームで、興行目的でない試合等に出場するという場合には、「特定活動」に該当します。
 なお、日本で開催される賞金・報酬のないスポーツ大会に出場するために来日するような場合には、「短期滞在」の在留資格となります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
画像をアップロード

行政書士山本事務所

〒260-0025
千葉市中央区問屋町 1 番 50 号 
千葉ポートタウン1階 108-A
Chiba Visa Support Station内
E-mail:info@gyosei-y.com
電話: 043-243-5090
営業時間:9時~17時(土日・祝日を除く)
事前予約いただければ、平日17時以降、夜間、土日・祝日も対応いたします。
メールは24時間受付ておりますので、お急ぎの方はメールにてお問合せください。