スポーツ指導者の在留資格

 外国人がスポーツ指導者として日本で活動する場合、以下のいずれかの要件を満たせば「技能」の在留資格が認められます。

  1. スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者
  2. 1に準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事するもの
  3. スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

 ただし、プロスポーツ選手に随伴して入国し、チームと一体として出場する監督やコーチ等の場合は、「技能」ではなく「興行」の在留資格となります。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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