賃借している自宅を事務所として「経営・管理」ビザを申請する場合の注意点

 賃借している自宅を事務所として「経営・管理」ビザを申請する場合には、以下のような点に注意する必要があります。

  • 事務所として利用することについて、貸主の許可を得ていること
  • 住居部分と事務所部分とが明確に分かれていること
  • 事務所部分に、事業に必要な電話、PC、コピー機その他の事業に必要な機器類が備わっていること
  • 看板類似の社会的標識を掲げていること

 したがって、アパートやマンションを自宅兼事務所として申請しても許可は難しいですが、2階建の戸建の、1階を事務所、2階を自宅というように明確に分ける場合は許可されます。

投稿者プロフィール

山本晃
山本晃
Akira Yamamoto

特定行政書士(申請取次行政書士)
行政書士登録番号 第21100489号
千葉県行政書士会所属
宅地建物取引士
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行政書士山本事務所

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